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料金規定

最終更新日: 2026-09-20

第1条 (目的)

本規定は、ラストマイル株式会社の利用規約 (以下「利用規約」) 第1条第2項に基づき、本サービスの料金の種類、計算方法、請求および支払いを定めます。本規定で使用する用語は、特に定めがない限り利用規約の定義によります。

第2条 (料金の種類と、申し込んだ機能に対応する料金)

  1. 本サービスの料金は、次のとおりとします。
    1. (1) プラットフォーム料金: オムニチャネルフルフィルメントGMV の 3%。オムニチャネルフルフィルメントGMV とは、次条に定める対象注文の商品代金 (第5条) の合計をいいます。利用申込書で異なる料率を定めたときは、その料率によります。
    2. (2) 特約で定める料金: 特約が対象とするサービスを申し込んだ場合に、その特約の定めにより発生します。請求および支払いは、本規定によります。
  2. 料金は、利用者が利用申込書その他当社所定の方法で申し込んだ機能に対応するものだけが発生します。利用者が申し込んでいない機能を理由として、料金が発生することはありません。
  3. 初期費用はかかりません。ただし、個別合意で定めた場合はその定めによります。

第3条 (機能と対象注文)

  1. プラットフォーム料金の対象となる注文 (以下「対象注文」) は、本サービスに取り込まれた注文のうち、利用者が申し込んだ機能に対応する次の各号のいずれかに該当するものとします。各号の括弧内は、その号に対応する機能を示します。
    1. (1) 店舗出荷 (出荷ルーティング機能): 店舗の在庫を引き当てた注文、または店舗から出荷した注文
    2. (2) 別拠点出荷 (出荷ルーティング機能): 在庫を引き当てた拠点とは別の拠点から出荷した注文
    3. (3) 店舗受け取り (BOPIS) (店舗受け取り機能): 購入時に店舗での受け取りが選ばれた注文
    4. (4) 店頭受注 (店頭受注機能): 店舗の POS で受注し、購入者へ配送した注文 (出荷する拠点を問いません)
    5. (5) 入荷通知経由の注文 (入荷通知機能): 次条第3項に定める注文
    6. (6) EC送客 (EC送客機能): 次条第6項に定める注文
  2. 利用者が申し込んでいない機能に対応する号は、その利用者の対象注文の判定に用いません。例: 入荷通知機能だけを申し込んだ利用者については、前項第5号だけで判定し、店舗出荷または EC送客を理由とする計上はしません。EC送客機能だけを申し込んだ利用者については、前項第6号だけで判定し、入荷通知を理由とする計上はしません。
  3. 第1項のいずれにも該当しない注文は、対象注文に含みません。倉庫の在庫を引き当て、同じ倉庫から出荷した注文 (通常の EC 倉庫出荷) はこれに当たります。ただし、その注文が第1項第5号または第6号に該当する場合 (利用者がその機能を申し込んでいる場合に限ります) を除きます。
  4. 本規定において「店舗」とは、店舗 (期間限定の店舗を含みます) または MFC として本サービスに登録された拠点をいい、「倉庫」とは、それ以外の拠点をいいます。拠点の種別は、当社が利用者に確認のうえ本サービスに登録し、管理画面に表示する種別によります。
  5. 利用者は、登録された拠点の種別が実態と異なると考えるときは、当社に変更を申し出ることができます。変更は、当社が変更を登録した日以後に受注した注文から適用します。
  6. 在庫を引き当てた拠点および出荷した拠点は、計上月の翌月に請求書を作成する時点で本サービスに記録されている内容によります。
  7. 在庫を配送または加工のために別の拠点へ転送し、転送先の拠点から発送したときは、転送元の拠点から出荷したものとみなします。例: 倉庫の在庫を国際発送のために MFC へ転送し、MFC から発送した注文は、倉庫から出荷した注文として扱います。

第4条 (計上のルール)

  1. 1 つの注文が前条第1項の複数の号に該当する場合でも、同じ商品を重ねて計上しません。利用者が複数の機能を申し込んでいる場合も同じです。
  2. 計上する商品は、次のとおりとします。取り消された商品は計上しません。
    1. (1) 前条第1項第1号から第4号まで: 各号に該当する商品
    2. (2) 前条第1項第5号: 入荷通知の対象と同じ商品 (同じバリエーション)。同じ注文に含まれるそれ以外の商品は、入荷通知を理由としては計上しません。
    3. (3) 前条第1項第6号: 注文に含まれるすべての商品
  3. 入荷通知経由の注文とは、次の各号のすべてを満たす注文をいいます。
    1. (1) 本サービスの入荷通知機能により、購入者に入荷通知を送信したこと
    2. (2) その入荷通知を受け取った購入者に、その入荷通知に記載された商品リンクをクリックした履歴があること
    3. (3) 前号のクリックの後に、その購入者が、入荷通知の対象と同じ商品 (同じバリエーション) を購入したこと。クリックから購入までの期間に制限はありません。
    4. (4) その購入が、次項に定める初回購入に当たること
  4. 初回購入とは、1 通の入荷通知につき、前項第2号のクリックの後に行われた最初の購入をいいます。購入者が入荷通知を改めて登録し、当社が新たに入荷通知を送信したときは、その入荷通知について改めて初回購入を数えます。初回購入に当たる注文の全部が取り消され、または全額が返金されたときは、その注文を初回購入として数えず、その後に行われた次の購入を初回購入とします。
  5. 次の注文および商品は、入荷通知経由の注文として計上しません。
    1. (1) 入荷通知を送信しただけで、購入者が商品リンクをクリックしていない注文
    2. (2) 入荷通知の送信または商品リンクのクリックより前に購入された注文
    3. (3) 初回購入の後に行われた購入 (リピート購入)
    4. (4) 第3項各号を満たすことを、当社が本サービスの記録により確認できない注文
  6. EC送客とは、次の各号のすべてを満たす注文をいいます。
    1. (1) 店舗スタッフが、本サービスと連携するアプリで商品リンクを発行し、購入者に送ったこと
    2. (2) 購入者が、商品リンクの有効期間 (発行の日から 30 日) 内に、その商品リンクを開いたこと
    3. (3) 購入者が商品リンクを開いた端末およびブラウザで、開いた後に最初に完了した購入であること (商品リンクを開くたびに、その後の最初の 1 回の購入が対象になります)
    4. (4) 前号の購入の記録 (注文番号を含みます) が、連携するアプリから本サービスに連携されたこと
  7. 対象注文は、受注日 (日本時間) が属する月に計上します。

第5条 (商品代金)

  1. 商品代金とは、購入者が支払った商品の代金 (消費税、付加価値税その他の税を含みます) から、割引およびクーポン等による値引きを差し引いた額をいい、送料を含みません。
  2. 対象注文について購入者への返金が行われたときは、返金が本サービスに記録された月に、返金した商品代金を差し引いて計上します。返金に伴う手数料は請求しません。
  3. 前項により、ある月のプラットフォーム料金が 0 円を下回るときは、その月のプラットフォーム料金を 0 円とし、下回った額は翌月以降のプラットフォーム料金から差し引きます。利用契約の期間中は、下回った額を払い戻しません。利用契約が終了したときの扱いは、第10条によります。
  4. 外国通貨による対象注文の商品代金は、計上月の末日における三菱UFJ銀行の外国為替公示相場の仲値 (TTM) により円に換算します。末日に公示がないときは、その前の直近の公示日の相場を使用します。返金した商品代金は、その対象注文を計上した際に用いた相場により円に換算します。
  5. プラットフォーム料金は月ごとの合計額で計算し、1 円未満の端数は切り捨てます。

第6条 (計上の根拠と明細)

  1. プラットフォーム料金は、本サービスに記録された注文、出荷、通知および送客のデータに基づいて計上します。
  2. 当社は、注文ごとの計上の明細を、本サービスの管理画面で利用者が確認できるようにします。

第7条 (請求と支払い)

  1. 料金は毎月末日で締め、翌月に請求書を発行します。
  2. 支払期限は、請求書を発行した月の末日とします。例: 9 月分の料金は 10 月に請求し、10 月 31 日を支払期限とします。
  3. 支払方法は、クレジットカードとします。ただし、利用申込書その他の個別合意で定めた場合は、銀行振込とすることができます。
  4. クレジットカードの場合、当社は、請求書の発行時に、登録されたカードで自動的に決済します。前々項の支払期限は、自動決済ができなかった場合の支払いの期限になります。
  5. 自動決済ができなかったとき (カードの有効期限切れ、利用限度額の超過など) は、当社は、その旨を利用者に通知します。利用者は、最終支払期限までに、カードを登録し直して決済するか、当社が指定する方法で支払うものとします。最終支払期限は、第2項の支払期限とします。ただし、通知の日から第2項の支払期限までが 7 日に満たないときは、通知の日から 7 日を経過する日とします。
  6. 銀行振込の場合、利用者は、第2項の支払期限 (個別合意で別の期限を定めたときは、その期限) までに、請求書に記載された口座に振り込むものとします。振込手数料は、利用者の負担とします。
  7. 最終支払期限または前項の期限までに支払いがないときは、第9条 (支払遅延) および利用規約第17条 (利用停止) によります。利用規約第17条第1項の催告は、この期限の後に行います。
  8. 請求書は、適格請求書として発行します (登録番号: T2010001253115)。
  9. 支払済みの料金は返金しません。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合、次条により訂正する場合、および第10条により精算する場合を除きます。

第8条 (請求への異議)

  1. 利用者は、請求の内容 (計上の明細を含みます) に異議があるときは、請求書の発行日から 30 日以内に、異議の対象となる注文または金額とその根拠を示して、当社所定の方法で申し出るものとします。
  2. 前項の期間内に申出がないときは、利用者は請求の内容を承認したものとみなします。ただし、当社の計算の誤りまたは本サービスの不具合による過大な請求については、前項の期間の経過後も、利用者は訂正を求めることができます。
  3. 利用者は、異議を申し出た場合も、異議の対象でない金額 (争いのない部分) を、支払期限までに支払うものとします。
  4. 利用者が具体的な根拠を示して合理的な異議を申し出た金額 (以下「保留金額」) については、当社が調査の結果を回答し、協議が終わるまで、支払いを保留できます。当社は、保留金額の不払いだけを理由として、利用停止 (特約が対象とするサービスの停止を含みます) または利用契約の解除を行いません。
  5. 当社は、異議の申出を受けたときは、遅滞なく調査し、10 営業日以内に結果を回答します。期間内に調査が終わらないときは、その時点の状況と回答の見込みを通知します。利用者と当社は、調査に必要な資料を互いに提供し、誠実に協議します。
  6. 調査の結果、保留金額の全部または一部の請求が正しいことが確認されたときは、利用者は、当社の回答の日から 14 日以内に、その金額を支払うものとします。この期限までに支払われた金額について、遅延損害金は発生しません。
  7. 調査の結果、過大な請求が確認されたときは、当社は請求を訂正し、既に支払われた過大な金額を、翌月以降の請求から差し引きます。利用契約の終了その他の理由で翌月以降の請求から差し引くことができないときは、当社は、確認の日から 30 日以内に、その金額を利用者に返金します。

第9条 (支払遅延)

  1. 利用者が支払期限 (第7条第5項の最終支払期限を含みます) までに料金を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、法定利率により計算した遅延損害金を支払うものとします。保留金額については、前条第6項によります。
  2. 支払遅延による利用停止および利用契約の解除は、利用規約第17条および第18条によります。

第10条 (利用契約が終了した場合の精算)

  1. 利用契約が終了したときは、終了日までに受注した対象注文のプラットフォーム料金その他終了日までに発生した料金を、終了日の翌月に請求します。
  2. 利用規約第19条第1項 (利用者による解約) により利用契約が月末に終了する場合、月額の料金は、日割り計算しません。
  3. 利用規約第16条 (機能の廃止または重大な縮小)、第20条 (長期の停止または当社の違反による解約・解除) その他当社の責めに帰すべき事由により、利用契約または一部の機能が月の途中で終了する場合、終了した月の月額の料金は、終了日までの日割りで計算します。当社は、終了日より後の期間に対応する支払済みの料金および前払金を、利用者に返金します。
  4. 第5条第3項により翌月以降に差し引く予定だった額 (以下「控除残高」) は、利用契約の終了によっては失効しません。
  5. 終了日から 90 日 (利用申込書で別の期間を定めたときは、その期間。以下「精算期間」) 内に記録された返金のうち、利用契約の期間中に計上した対象注文に対応するものは、第5条第2項と同じ方法で精算の対象とします。
  6. 当社は、精算期間の満了後、第1項の料金その他の未払いの料金、控除残高および前項の返金を通算して最終の精算を行います。利用者に返すべき残額があるときは、精算期間の満了日から 30 日以内に、利用者に返金します。
  7. 次の返金は、精算の対象にしません。
    1. (1) 対象注文として計上していなかった注文の返金
    2. (2) 既にプラットフォーム料金から差し引いた返金
  8. 利用契約の終了に伴って本サービスとの連携を解除した後の返金は、本サービスに記録されません。利用者は、精算期間内に、対象注文の注文番号、返金日および返金額が分かる資料 (販売チャネルの管理画面から出力した返金の記録など) を添えて、当社の問い合わせ窓口 ([email protected]) に申告するものとします。

第11条 (本規定の変更)

  1. 当社は、本規定を変更するときは、効力発生日の 60 日前までに、変更する旨、変更後の内容および効力発生日を利用者に通知します。
  2. 料率の引上げ、対象注文の拡大その他利用者に不利益となる変更は、利用者の同意を得て行います。同意しない利用者は、利用規約第19条に従い利用契約を解約できます。効力発生日までに同意しない利用者には、変更前の本規定を引き続き適用します。

第12条 (消費税)

本規定に定める料金は税別です。当社は、料金に消費税額を加算して請求します。

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