物流代行特約
最終更新日: 2026-09-19
本物流代行特約 (以下「本特約」) は、ラストマイル株式会社 (以下「当社」) の利用規約 (以下「共通利用規約」) に基づき、物流代行サービス (当社または当社が委託する倉庫事業者が行う、商品の入荷・保管・出荷作業その他これらに附帯する業務。以下同じ) の利用条件を定めるものです。
第1条 (適用)
- 本特約は、物流代行サービスを申し込み、本特約に同意した利用者にだけ適用します。物流代行サービスを申し込んでいない利用者には適用しません。
- 本特約は、共通利用規約と一体となって利用契約の内容となります。本特約で使用する用語は、特に定めがない限り共通利用規約および料金規定の定義によります。
- 物流代行サービスに固有の事項 (料金に関する事項を除きます) について、本特約と共通利用規約の定めが異なる場合は、本特約が優先します。物流代行サービスの料金は第19条に定め、その請求および支払いは料金規定によります。個別合意がある事項は、個別合意が最も優先します。
第2条 (申込みと成立)
- 物流代行サービスの利用を希望する利用者は、利用申込書その他当社所定の方法により物流代行サービスを申し込み、本特約に同意するものとします。
- 物流代行サービスを利用していない利用者は、利用契約の期間中いつでも、前項の申込みと本特約への同意により、物流代行サービスを追加できます。
- 当社が申込みを承認した時点で、物流代行サービスの利用が利用契約に加わります。
第3条 (標準倉庫寄託約款との関係)
- 物流代行サービスにおける商品の寄託については、本特約、共通利用規約および料金規定に定めるほか、国土交通省が定める標準倉庫寄託約款 (乙) (令和8年国土交通省告示第351号。以下「標準約款」) に準じます。
- 次の事項については、標準約款の定めに代えて、各号に定めるところによります。
- (1) 料金、支払期限、遅延損害金および料金の変更 (標準約款第49条第1項、第50条および第51条): 第19条および料金規定
- (2) 当社の責任、賠償額および請求の手続 (標準約款第39条、第43条および第45条): 第8条から第14条まで
- (3) 利用契約が終了した後の商品の引取り: 第17条および第18条
- (4) 保管期間 (標準約款第20条): 物流代行サービスの利用期間中は、期間を定めずに保管します。
- 出荷作業の誤り (誤出荷、誤梱包など) および配送会社に引き渡した後の事故は、標準約款に定めがないため、本特約の定めによります。
第4条 (寄託価額の申告)
- 利用者は、商品を寄託する際、商品ごとの原価を寄託価額として、当社所定の方法 (商品マスターまたは入荷予定への登録) により申告するものとします。
- 申告がないとき、または申告された価額を当社が不相当と認めるときは、当社が相当と認める額を寄託価額と定め、利用者に通知します。
- 利用者は、商品の価格に著しい変動があったときは、遅滞なく寄託価額の変更を申し出るものとします。
第5条 (再寄託)
- 当社は、やむを得ない事由があるときは、利用者の承諾を得ずに、当社の費用で他の倉庫事業者に商品を再寄託できます。
- 前項の場合も、当社は、本特約に従って商品に関する責任を負います。
- 当社は、再寄託先に対し、共通利用規約に定める秘密保持および個人データの取扱いと同等の義務を課します。
第6条 (保険)
- 当社 (再寄託した商品については再寄託先) は、利用者から反対の申出がない限り、利用者のために、商品を火災保険に付します。火災保険の保険金額は、寄託価額とします。
- 火災保険の対象となる事故、免責額その他の条件は、当社 (再寄託した商品については再寄託先) と保険者との契約によります。当社は、利用者の求めがあるときは、その内容を書面で通知します。
- 利用者は、前 2 項の保険で補償されない損害 (火災以外の事故による損害を含みます) に備える必要があるときは、自己の費用で保険に加入するものとします。
第7条 (棚卸および在庫の確認への協力)
- 当社は、年 1 回以上、棚卸を行い、その結果を利用者に報告します。
- 利用者は、寄託した商品の点検、立会いによる棚卸または会計監査のための在庫の確認を希望するときは、希望日の 10 営業日前までに、当社所定の方法で申し出るものとします。当社は、倉庫の安全と他の寄託者の秘密の保持に支障がない範囲で、これに協力します。当社の協力は年 1 回まで無償とし、これを超える分、および利用者の依頼による特別な作業については、当社は実費を請求できます。
- 利用者は、当社の棚卸に必要な商品マスターその他の情報を、当社の求めに応じて提供するものとします。
- 棚卸で帳簿上の在庫と実際の在庫に差があることが分かったときは、当社は原因を調査して利用者に報告します。不足が当社の責任による滅失に当たるときは、次条によります。
第8条 (保管中の商品の滅失・損傷)
- 本条は、当社 (再寄託先を含みます。以下本条から第13条まで同じ) が商品の引渡しを受けた時から、第11条第1項により当社の責任が終わる時までの間に、保管中の商品に生じた滅失または損傷に適用します。
- 当社が賠償の責任を負うのは、当社、当社の使用人または再寄託先の故意または重大な過失によって損害が生じた場合に限ります。この場合、損害賠償を請求する利用者は、その損害が故意または重大な過失によって生じたことを証明するものとします。
- 賠償額は、損害発生当時の時価 (発生の時期が不明なときは発見当時の時価) により、損害の程度に応じて算定します。ただし、次の各号の額を上限とします。
- (1) 火災による損害: 第6条の火災保険により支払われる額
- (2) 火災以外の事由による損害: その商品の寄託価額
- 前項以外の損害 (販売機会の損失およびブランド価値の毀損を含みます) の賠償額は、当該商品について既に発生した料金の総額を上限とします。
第9条 (誤出荷、誤梱包その他の作業の誤り)
- 本条は、出荷指示と異なる商品・数量・宛先への出荷、同梱物の誤り、梱包の不備による破損、入荷検品またはラベル貼付の誤りその他、当社の作業の誤りに適用します。
- 当社は、前項の誤りについて責任を負います。ただし、その誤りが当社の責めに帰すべき事由によらないことを当社が示したときは、この限りではありません。
- 出荷指示、商品マスターその他利用者が本サービスに連携または入力したデータの誤りによって生じた誤りについて、当社は責任を負いません。
- 当社が責任を負う場合の補償の対象は、次のとおりとします。
- (1) 正しい商品を再び出荷するための出荷作業料および配送料
- (2) 誤って出荷した商品を回収するための配送料
- (3) 回収できなかった商品、および回収したが販売できなくなった商品: 前条第3項により算定した額
- (4) 前各号以外の損害 (販売機会の損失、ブランド価値の毀損、購入者への補償など): 前条第4項と同じく、当該商品について既に発生した料金の総額を上限とします。
第10条 (システムの障害または処理の誤りによる誤出荷等)
- 本条は、本サービスのシステムの障害または処理の誤り (出荷指示の誤送信または重複、在庫の引き当ての誤りなど) によって、誤出荷、出荷の遅れまたは出荷の漏れが生じた場合に適用します。
- 前項の場合、商品の滅失または損傷、回収および再配送に関する損害については、前条第4項第1号から第3号までと同じ範囲で補償します。それ以外の損害については、共通利用規約第21条 (免責および責任の制限) によります。
- 外部サービスの障害もしくは仕様変更、または利用者の設定もしくはデータの誤りによって生じた損害については、共通利用規約第9条および前条第3項によります。
- 損害の原因が、本サービスのシステムと当社の物流作業の双方にあるときは、商品の滅失または損傷、回収および再配送に関する損害には本特約を、それ以外の損害には共通利用規約第21条を適用します。同じ損害について、重ねて賠償することはありません。
- 本特約により当社が支払う補償額は、共通利用規約第21条第2項の上限 (過去 12 か月間の料金の総額) の計算に含めません。
第11条 (配送会社に引き渡した後の事故)
- 当社の商品に関する責任は、当社が商品を配送会社その他利用者の指定する者に引き渡した時に終わります (標準約款第38条)。
- 引渡しの後に生じた商品の紛失、破損、配達の遅れおよび誤配については、配送会社の運送約款に基づく補償によります。
- 配送会社との運送契約の当事者が当社または再寄託先であるときは、当社が、配送会社への調査の依頼および補償の請求を行い、配送会社から受け取った補償金を利用者に引き渡します。運送契約の当事者が利用者であるときは、利用者が請求し、当社は、出荷の記録の提供その他の協力をします。
- 配送会社から補償されない損害 (運送約款の上限を超える部分、再配送の費用など) の負担は、次条によります。
- 梱包の不備その他当社の作業の誤りが原因で引渡しの後に損害が生じたときは、第9条によります。
第12条 (回収費および再配送費の負担)
事故に伴って生じる商品の回収および再配送の費用は、次の区分により負担します。
| 事故の原因 | 回収費・再配送費を負担する者 |
|---|---|
| 第8条から第10条までにより当社が責任を負う事由 | 当社 |
| 利用者の出荷指示またはデータの誤り、商品の性質または欠陥 | 利用者 |
| 配送会社に引き渡した後の事故 (当社の作業の誤りが原因のものを除きます) | 配送会社の補償による。補償されない部分は利用者 |
| 第14条の免責事由 | 利用者 |
第13条 (事故の通知、調査および請求の手続)
- 利用者は、商品の滅失、損傷、誤出荷その他の事故を知ったときは、知った日から 14 日以内に、注文番号、商品、数量、状況および写真その他の資料を添えて、当社所定の方法で当社に通知するものとします。
- 当社は、前項の通知を受けたときは、原因を調査し、10 営業日以内に、調査の結果および補償の有無を利用者に回答します。期間内に調査が終わらないときは、その時点の状況と回答の見込みを通知します。
- 利用者は、調査が終わるまで、事故に関係する商品および梱包材を保管し、または購入者に保管を依頼するものとします。
- 利用者が第1項の期間内に通知しなかったことにより原因の調査ができなくなったときは、当社は、その事故について責任を負いません。購入者に直接発送した商品については、標準約款第45条 (留保しないで受け取った後は責任を負わない定め) に代えて、本条を適用します。
- 補償は、翌月以降の料金の請求から差し引く方法で行います。利用契約の終了その他の理由で差し引くことができないときは、当社は、補償額を利用者に支払います。
第14条 (免責)
地震、津波、大水、暴風雨その他の天災、戦争、暴動、サイバー攻撃、感染症の流行、労働争議、商品の性質もしくは欠陥、荷造りの不完全その他当社が回避できない事由によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第15条 (出荷および出庫の停止)
- 当社が共通利用規約第17条 (利用停止) により本サービスの提供を停止するときは、物流代行サービスについては、商品の出荷および出庫を停止することを含みます。
- 料金規定第8条により支払いを保留できる金額の不払いだけを理由として、当社が商品の出荷または出庫を停止することはありません。
- 停止の期間中の保管料その他の料金は、利用者の負担とします。
- 当社は、停止の原因が解消されたことを確認したときは、遅滞なく出荷および出庫を再開します。
第16条 (物流代行サービスだけの終了)
- 利用者は、共通利用規約第19条第1項と同じ方法および期限により、物流代行サービスだけを解約できます。この場合、物流代行サービス以外の本サービスの利用は継続します。
- 物流代行サービスが終了したときは、次条および第18条を適用します。
第17条 (終了時の商品の引取り)
- 利用契約または物流代行サービスが終了したときは、利用者は、終了日から 30 日以内に、引き取り先および引き取りの方法を指定して商品を引き取るものとします。
- 引き取りに要する費用、および引き取りまでの保管料その他の料金は、利用者の負担とします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用契約が終了したときは、引き取りに要する費用および前項の期間中の保管料は、当社の負担とします。
第18条 (引取りのない商品の処置)
- 前条第1項の期間内に引き取りがないときは、当社は、標準約款第29条から第32条までの定めに従い、期限を定めて引き取りを催告したうえで、商品を競売し、または売却もしくは処分することができます。
- 売却の代金からは、未払いの料金ならびに売却および処分に要した費用を差し引き、残額を利用者に支払います。
- 前条第1項の期間の経過後に商品について生じた損害について、当社は責任を負いません。
第19条 (物流代行料金)
- 物流代行サービスの料金 (以下「物流代行料金」) は、基本料金、基本料金に含まれる月間アクティブ SKU 数を超えた分の超過料金、保管料、出荷作業料、配送料その他の附帯業務の料金とします。金額は、当社ウェブサイトに掲載する料金表、または当社が提示し利用者が承諾した見積によります。
- 物流代行サービスを申し込んだ利用者は、申し込んだ機能に対応するプラットフォーム料金と、物流代行料金の両方を支払います。
- 物流代行料金の請求、支払い、請求への異議、支払遅延および利用契約が終了した場合の精算は、料金規定によります。第17条に定める引き取りまでの保管料その他の料金は、料金規定第10条の精算とは別に請求します。
第20条 (配送先の情報などの取り扱い)
- 当社は、物流代行サービスの提供のために、配送先の情報 (氏名、住所、電話番号など)、商品マスター、寄託価額ならびに入荷、保管および出荷の記録を取得し、商品の保管、出荷作業および配送会社への引渡しに利用します。保存期間および終了時の返還と削除は、共通利用規約第12条第8項によります。
- 当社が再寄託先および配送会社に提供する個人データは、委託する業務の遂行に必要な範囲に限ります。